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令和5年(2023年)10月より消費税のインボイス制度が開始され、消費税の扱い方やレシートの発行方法などを事前に把握しておく必要があります。このページでは券売機とインボイス制度の関係について分かりやすく解説するので、ぜひチェックしてください。
結論から言うと、券売機であってもインボイスの発行は必要になってきます。それは、券売機自体は食券の発行と代金の受け取り業務を行っているだけで、自動販売機や自動サービス機を用いた商品の販売・サービスの提供には当てはまらないからです。そのためインボイス制度をしっかりと把握しておかなければ、制度が始まってしまうとトラブルの要因になりかねません。しっかりとインボイス制度に対応できるように、仕組みなどをチェックしておきましょう。
インボイス制度とは適格請求書保存方式のことを指し、所定の条件をクリアした請求書などを「インボイス(適格請求書)」と言います。このインボイスの発行・保存によって、消費税の仕入額控除を受けられるのです。
インボイス制度は売り手側だけでなく、買い手側にも適用され、売り手側は買い手側から請求されればインボイスを交付する必要があります。また買い手側は原則的に売り手側から受け取ったインボイスの保存を行わなければなりません。
このインボイス制度は2023年10月1日より開始され、この時期までに売り手側は「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者になっていなければ、インボイスを発行できないので注意しましょう。
登録申請書の提出は2021年10月1日より受け付けています。もしインボイスが発行できない免税業者が仕入れ先にいれば、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする手間がかかってしまうでしょう。その手間を省くために免税事業者から仕入れを行わないなどの対応を取られてしまう可能性もあります。
ただし免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出し、登録手続きを行えば適格請求書発行事業者として認められます。
そもそもインボイス制度が始まった背景には、消費税を標準税率・軽減税率に分類した制度に対応するためです。そのため軽減税率とインボイス制度は密接な関係性があります。
2019年10月より軽減税率制度がスタートし、対象となった品目に限定し消費税8%が適用となりました。この制度によって、区分記載請求書等保存方式が開始されています。軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行されている新聞(定期購読契約に基づく)」の2つです。
飲食料品に関しては上記のケースを軽減税率の対象として挙げており、インボイスとして認められるためには、「税率ごとに区分したトータルの対価額および適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」の記載が必要です。つまり軽減税率の対象の品目を取り扱う事業者は、軽減税率8%と標準税率10%の区分をハッキリと分けたインボイスを発行しなければなりません。たとえば店内提供だけでなく、テイクアウトの2つを行っている飲食店なら、軽減税率8%と標準税率10%を明確に区分する仕組みを整える必要があります。
飲食店が発行しているレシートは、必要な項目を載せておけば簡易インボイスとして取り扱うことができます。簡易インボイスとは不特定多数の方に対し、営業を行う業種に対し発行できるインボイスの内容を簡略化したものです。飲食店などの業種は、この対応業種に当てはまります。
簡易インボイスとしてレシートが認められるためには、それぞれの商品やサービスが軽減税率に8%、標準税率10%にハッキリ区分されたレシートを発行する必要があります。適用税率や、適用税率ごとの消費税額などの記載も必要です。
レシートを簡易インボイスとして発行するためには、上記のような内容を記載しておかなければなりません。ただし上記の内容は簡易インボイスの記載事項であり、通常のインボイスなら「書類の交付を受ける事業者の氏名(名称)」「区分した適用税率と消費税額」の両方を記載する必要があります。
またインボイスの記載条件さえ満たしていれば、レシートであってもインボイスとして発行可能です。ただ「書類の交付を受ける事業者の氏名(名称)」という条件があるため、大多数を対象にした飲食店ではインボイスの条件をクリアするのは非常に難しいでしょう。また飲食店が簡易インボイスの発行できるため、わざわざインボイスを発行するメリットもほぼありません。
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