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券売機の取扱業者としての信頼性や健全性を考える上で重要な指標となる「電気用品安全法適合性検査」や「PSEマーク認証」、それらの法的根拠となる「電気用品安全法」について、詳しく解説しています。
電気用品安全法適合性検査は、電気用品安全法によって法的に義務づけられている検査であり、電気用品が適切に技術基準を満たしているかどうか確認するための検査です。
電気用品安全法(PSEマーク認証)とは、電気用品の製造や輸入、販売といった事業を行うためのルールについて定めた法律です。1961年に「電気用品取締法」として制定され、2001年4月1日に抜本的な改正法である「電気用品安全法」が施行されました。
電気用品を製造したり輸入したりする業者は、法的に定められている手続きや申請などの義務を履行した上で、法的基準に適合している証として製品に「PSEマーク」を表示しなければなりません。
電気用品安全法において「電気用品」として指定されているものは、大きく「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されます。
特定電気用品とは、電気用品の中でも構造や性能、用途などから特に取り扱いに注意が求められるものであり、2021年6月時点で経済産業省のホームページ(最終更新日:2019年7月1日)に「116品目」が指定されています。
特定電気用品については、登録検査機関による適合性検査を受検することが法的に定められており、さらに電気用品ごとに有効期限が設定されることもポイントです。
一方、「特定電気用品以外の電気用品(341品目)」は電気用品安全法において電気用品として指定されているものの、特定電気用品ほど危険性が高くないものとされており、届出事業者が自主検査で製品を輸入したり製造したり、また販売することが可能です。
なお、電気用品の対象品は定期的に見直されています。
電気用品を製造したり輸入したりする事業者は、経済産業大臣へ事業開始の届け出を行った上で、届出事業者として電気用品に適合検査を受けさせたり、自主検査などを行ったりすることが必要です。
特定電気用品として指定されている品目については、経済産業大臣の登録を受けた検査機関において、一定の技術基準に適合しているかどうか適合性検査を受けなければなりません。また、事業者は交付された適合証明書を一定期間保存しておく義務が課せられます。
なお、「特定電気用品以外の電気用品」については適合性検査を受けず、届出事業者による自主検査のみで技術基準に適合しているかを認定することも可能です。
ただし、電気用品安全法適合性検査と自主検査のダブルチェック体制で管理されている電気用品(特定電気用品)と、自主検査のみで評価された電気用品(特定電気用品以外の電気用品)では、使用されるPSEマークにも違いがあります。
具体的には、前者は「ひし形の中にPSEが表示されているマーク」であり、後者は「丸の中にPSEが表示されているマーク」となります。
日本国内において、電気用品の対象製品でありながら必要な検査を受けずにPSEマークを表示していない製品や、適合検査を受けていないにもかかわらずPSEマークを偽装表示しているような製品は、全て不正品と考えることができます。
また、PSEマークが表示されていない電気用品を販売することも違法となるため、注意しなければなりません。
電気用品安全法は日本の法律ですが、国内で販売する限りは海外からの輸入品に対しても適応されます。そのため国内メーカーの製品はもちろん、海外品に関しても、適正にPSEマークが表示されているかどうかや事業者として届け出が行われているかどうかを確認した上で、購入を検討することが不可欠です。
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